第3号被保険者問題の根本的解決策:夫婦単位の保険料負担で公平性を実現する道筋


昨今、「年収の壁」や専業主婦の年金制度について議論が活発化している中、第3号被保険者制度の問題点が浮き彫りになっています。現在、厚生年金に加入する会社員や公務員の配偶者で年収130万円未満の人は、保険料を払わずに国民年金を受給できる仕組みとなっており、この制度が様々な不公平感や経済的な歪みを生み出しています。本記事では、第3号被保険者制度の現状と課題を詳しく分析し、夫婦単位での保険料負担という解決策について検討します。

第3号被保険者制度の現状と仕組み

制度の基本構造

現在の国民年金制度では、全ての20歳以上60歳未満の国民が3つの被保険者種別のいずれかに分類されています。第1号被保険者は自営業者や学生など、第2号被保険者は会社員や公務員、そして第3号被保険者は厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の配偶者となっています。

第3号被保険者制度の最大の特徴は、本人が保険料を支払うことなく国民年金を受給できる点にあります。この保険料は、配偶者が加入している厚生年金制度の財源から一括して負担されており、第2号被保険者全体で支えている構造となっています。

制度導入の歴史的背景

この制度は1985年の年金制度改正で導入されました。当時の社会情勢では専業主婦が一般的であり、女性の年金権を確立するという目的がありました。それまで専業主婦の年金は夫の年金で保障されていましたが、離婚や夫の死亡時に年金を受給できないという問題を解決するために創設されたのです。

第3号被保険者制度の問題点

不公平感の拡大

現在の第3号被保険者制度には複数の不公平感が指摘されています。まず、自営業者の配偶者である専業主婦は第1号被保険者として自ら保険料を納付しなければならないのに対し、会社員の配偶者である専業主婦は保険料負担なしで年金を受給できます。

さらに、共働き世帯との比較でも不公平感が生じています。共働き世帯では妻も厚生年金保険料を支払っているにも関わらず、専業主婦世帯では妻が保険料を支払わずに年金を受給できるため、同じ厚生年金制度内でも負担と給付のバランスが取れていません。

就業抑制効果の深刻化

第3号被保険者制度は女性の就業に抑制的な効果をもたらしています。年収130万円を超えると第3号被保険者の資格を失い、国民年金保険料や健康保険料の負担が発生するため、多くの女性が年収を130万円未満に抑える就業調整を行っています。

この「年収の壁」問題は、人手不足が深刻化する現在の労働市場において看過できない問題となっています。女性の潜在的な労働力を十分に活用できないことは、個人の経済的自立を阻むだけでなく、社会全体の経済成長にも悪影響を与えています。

フリーライド問題の本質

第3号被保険者制度の根本的な問題は、保険料を負担せずに給付を受けるという「フリーライド」状態にあります。国民年金の財源は第2号被保険者の保険料から基礎年金拠出金として支払われており、独身者や共働きの第2号被保険者が第3号被保険者の分も負担している構造となっています。

夫婦単位保険料負担による解決策

個人単位から夫婦単位への転換

第3号被保険者問題の根本的解決策として、現在の個人単位の保険料負担から夫婦単位の保険料負担への転換が考えられます。この方式では、夫が自分の分に加えて妻の国民年金保険料も負担することで、制度の公平性を確保できます。

具体的には、第2号被保険者である夫の厚生年金保険料に、妻の国民年金保険料相当額を上乗せして徴収する仕組みです。令和5年度の国民年金保険料は月額16,520円ですから、年額では約20万円の追加負担となります。

応能負担原則の導入

夫婦単位での保険料負担を導入する際には、応能負担原則を取り入れることも可能です。夫の収入に応じて妻の保険料負担額を段階的に設定することで、低所得世帯への配慮を行いながら制度の公平性を確保できます。

例えば、夫の年収が一定額以下の場合は妻の保険料を減額し、高所得の場合は標準額を負担するという仕組みが考えられます。これにより、経済力に応じた適切な負担配分を実現できるでしょう。

年金受給権の明確化

夫婦単位で保険料を負担する場合でも、妻個人の年金受給権は明確に保障する必要があります。現在の第3号被保険者と同様に、妻が将来受け取る老齢基礎年金は妻個人のものとして位置づけ、離婚時や夫の死亡時にも年金受給権が確保される仕組みを維持すべきです。

制度改革の実現に向けた課題

保険料負担の実務的課題

夫婦単位での保険料負担を実現するためには、いくつかの実務的課題を解決する必要があります。まず、妻が第3号被保険者から第1号被保険者に変更となる際の手続きの簡素化が必要です。現在は複雑な届出手続きが必要ですが、夫の勤務先で一括して処理できるような仕組みの構築が求められます。

また、夫の転職や退職時における妻の年金資格の継続性も重要な課題です。現在は夫の雇用状況変化に伴って妻も手続きが必要となりますが、より円滑な移行手続きの確立が必要でしょう。

企業の事務負担と対応策

夫婦単位での保険料負担では、企業の事務負担増加が懸念されます。しかし、現在も企業は第3号被保険者の届出業務を担っており、保険料徴収についても既存の給与計算システムを活用することで対応可能と考えられます。

デジタル化の推進により、手続きの自動化や簡素化を図ることで、企業の負担を最小限に抑えながら制度改革を実現できるでしょう。

改革による効果と展望

公平性の確保

夫婦単位での保険料負担により、現在の不公平感は大幅に解消されます。自営業者の配偶者も会社員の配偶者も、それぞれの世帯で年金保険料を負担することになり、制度間の公平性が確保されます。

また、独身者や共働き世帯が第3号被保険者の分まで負担するという現在の構造も解消され、負担と給付の対応関係が明確になります。

就業促進効果

夫婦単位での保険料負担により、現在の「年収の壁」問題は解消されます。妻の年収が130万円を超えても第3号被保険者から外れることがなくなるため、女性の就業意欲を阻害する要因が取り除かれます。

これにより、女性の労働参加率向上と経済成長への貢献が期待できるでしょう。人手不足が深刻な現在において、この効果は特に重要な意味を持ちます。

年金財政の安定化

制度改革により年金財政の透明性と安定性も向上します。現在は第2号被保険者全体で第3号被保険者分を負担していますが、夫婦単位での負担により財源の所在が明確になり、制度の持続可能性向上に寄与します。

今後の改革に向けた提言

現在の第3号被保険者制度は、1985年の導入時とは大きく異なる社会情勢の中で様々な問題を抱えています。2025年の年金制度改正に向けて、抜本的な制度見直しが必要な時期に来ています。

夫婦単位での保険料負担は、公平性の確保、就業促進、制度の持続可能性向上という複数の課題を同時に解決できる有効な解決策です。制度移行時の激変緩和措置や低所得世帯への配慮を適切に設計することで、社会全体が納得できる制度改革を実現できるでしょう。

重要なのは、現在の制度が抱える構造的問題を正面から受け止め、将来世代にとって持続可能で公平な年金制度を構築することです。夫婦単位での保険料負担は、その実現に向けた現実的かつ効果的な選択肢として、真剣に検討されるべき改革案と言えるでしょう。

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