マーケティング業界で15年のキャリアを積んできたあなたは、デジタル化の波に乗り遅れまいと情報収集に励む中で、「月収数百万円が簡単に稼げる」「誰でも確実に成功できる」といった情報商材の広告に遭遇したことがあるでしょう。しかし、これらの多くは虚偽や詐欺的な手法を用いており、消費者だけでなく、真面目にビジネスを行う事業者の信頼性をも損なっています。本記事では、情報商材業界における虚偽広告の実態を詳しく解説し、誠実なビジネス運営によって市場価値を高める方法をお伝えします。
情報商材業界における虚偽・詐欺の深刻な実態
巧妙化する詐欺的手法の全貌
情報商材業界では、消費者を騙すための手法が年々巧妙化しています。消費者庁の調査によると、「情報弱者をだませ」という考えのもと、30人ほどの社員が都内の閑静な住宅地にある一軒家で組織的に詐欺的な情報商材ビジネスを展開していた事例が報告されています。この会社では、ネットのアフィリエイトや仮想通貨で稼ごうという情報商材を扱っていましたが、実際には「もうからない可能性が非常に高い」ものばかりでした。
特に注目すべきは、架空の人物を動画に出演させ、稼いだという話を全くのウソで構成していた手口です。このような虚偽の体験談は、消費者の信頼を悪用する典型的な詐欺手法といえます。さらに深刻なのは、これらの事業者が「1つの案件で簡単に10億円を売り上げたりする」規模で活動しており、社長や幹部はタワーマンションの高層部に住んで、数千万円する高級車を乗り回すような派手な生活をしていたことです。
被害の急激な拡大と若年層への影響
国民生活センターのデータによると、情報商材に関する相談件数は深刻な増加傾向にあります。2021年から2024年にかけて、相談件数は9,430件から463件(2024年5月31日現在の前年同期比)となっており、一見減少しているように見えますが、これは報告の遅れや潜在的な被害者の存在を考慮する必要があります。
特に20歳代の若者の被害が急激に拡大しており、2020年の相談件数は対前年比で約12%増加し、2015年と比べると約10倍に増加しています。これは、SNSやインターネット広告を通じた勧誘が若年層をターゲットにしていることを示しています。
典型的な詐欺的勧誘の段階的手法
情報商材詐欺は、段階的に消費者を巧妙に誘い込む手法を使用しています。消費者庁が公表した事例によると、以下のような流れで被害が拡大します:
最初に、「誰でも簡単に1日1万円稼げる」などとうたってLINEの友だち登録やメールマガジンへの登録をさせます。次に、LINEメッセージ、メール、ウェブサイト、動画等で繰り返し宣伝して1万円程度で参加できるビジネスへと誘い込みます。そして最終的に、電話サポートなどと称して消費者に執拗に電話をかけ、高額な金銭を支払わせるという手口です。
実際の被害事例では、40代男性が「毎日5万円の収入をあなたに約束」という謳い文句を信じてフロント商材を198,000円で購入し、その後のプレゼントと称した勧誘で追加の高額商材を購入させられ、総額598,000円の被害に遭った例があります。
フェイク広告の手口と消費者への深刻な影響
著名人の無断使用と虚偽の権威づけ
フェイク広告は、芸能人・有名人などの画像を無断で使用・加工し、嘘の体験談や虚偽の内容を記載して消費者をだまそうとする広告です。具体的な手法として、著名人の名前や画像を勝手に使用したり、ワイドショーなどのTV番組の場面を加工して使用したりします。
これらの行為は、著作権侵害、肖像権侵害、不当表示といった複数の法的問題を引き起こします。特に、実際は利用していないのに「○○(芸能人名)が絶賛!」とあたかもその人が商品を愛用・おすすめしているかのように表示することは不当表示にあたり、無断で広告に使われた芸能人のイメージを損なったとして名誉棄損にあたる可能性も考えられます。
悪質なアフィリエイターによる組織的な詐欺活動
フェイク広告を作成しているのは、実際に商品を作っているメーカーではなく、悪質なアフィリエイターや広告業者です。これらの一部の悪質なアフィリエイターは、自身のブログやサイトで商品を紹介し、広告主から報酬を得るために、とにかく商品を売ろうとして、うそや誇大表現を使ったコンテンツを作成しています。
問題なのは、「フェイク広告の方が簡単に儲かるから」という安易な考えで、巨額の賠償金を請求されるリスクを知ってか知らずか、確信犯的にやっているアフィリエイターが存在することです。
法的規制と違反行為のリスク
特定商取引法による厳格な規制
特定商取引法は、虚偽・誇大広告を厳しく規制しています。同法第12条では、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しており、違反した場合は行政処分の対象となるほか、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
「著しく事実に相違する表示」とは、社会一般に許容される程度を超えて事実に相違する表示であり、具体的に何が社会一般に許容される程度を超えているかについては、表示内容全体から消費者等が受ける印象・認識が基準となります。
景品表示法による不当表示の禁止
景品表示法では、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の三つの不当表示を禁止しています。優良誤認表示の疑いがある場合、消費者庁は事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、この資料が提出されなかった場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、不当表示とみなされます。
情報商材でよく見られる「簡単に」「すぐに」「今しか」「誰でも」「絶対に」「〜するだけ」といったワードは、誇大なキャッチコピーとして問題視されています。これらの表現は、購入前にその中身を確認できない情報商材の特性を悪用して、消費者の購買意欲を不当に刺激する手法として使用されています。
行政処分の実例と企業への影響
最近の行政処分事例を見ると、情報商材関連の事業者に対して厳しい処分が下されています。令和2年から令和3年にかけて、株式会社itecjapan、ファーストこと木村直人、株式会社ライズ、株式会社Axis、株式会社DEAN、株式会社Signなど、複数の事業者が業務停止命令や取引等停止命令の処分を受けています。
これらの処分は、単に事業停止にとどまらず、個人に対する業務禁止命令も同時に実施されており、違反行為を行った個人が他の事業者で同様の活動を継続することを防ぐ措置が講じられています。
誠実なビジネス運営による競争優位性の確立
透明性と信頼性を基盤とした差別化戦略
マーケティングの専門家として15年のキャリアを持つあなたにとって、誠実なビジネス運営は単なる倫理的な要請にとどまらず、競争優位性を確立する重要な戦略的要素です。Label Insightの調査によると、94%の消費者は完全な透明性を提供するブランドに忠実である可能性が高いことがわかっています。この統計は、消費者との強力な関係を築く上でマーケティング倫理と責任ある広告の重要性を強調しています。
特定商取引法に基づく表示では、販売会社名、代表名、住所、電話番号、メールアドレスの正確な表示が義務付けられており、これらの記載がない場合は100%詐欺となっているため、購入を避けるべきです。虚偽の住所を掲載することは違法であり、消費者が安心して商品やサービスを購入できるように、事業者は正確かつ適切な情報の提供を義務付けられています。
持続可能な成長を実現する倫理的マーケティング
ニールセンによると、持続可能な購入は2013年以降29%増加しており、環境に優しく社会的責任のある慣行を戦略に組み込む広告主は消費者の価値観と一致し、ブランドの好感度を高めています。これは、マーケティング業界において倫理的な取り組みが単なるコストではなく、長期的な投資価値を持つことを示しています。
マーケティング倫理とは、企業がマーケティングのあらゆる側面に取り組む際に公正さ、誠実さ、敬意を規定する基準を指します。責任ある広告はこれらの原則を反映し、広告が合法であるだけでなく、公正で社会の力学に配慮したものであることを保証します。
専門性と信頼性の証明による市場価値向上
あなたのようなマーケティング専門家にとって、誠実なビジネス運営は専門性を証明する重要な要素です。情報商材詐欺で使用される「返金保証」の虚偽性を理解し、教材通りに行動をしていないことが原因であるから返金には応じられないといった無理難題を要求してくる手口を知っていることは、消費者に対して真の専門性を示すことができます。
建設コンサルタント技術者の倫理綱領にも示されているように、「専門家としての考えを公にする場合には、客観的かつ真実に即して表明する」「技術的判断に関して、事実でない、事実を隠した、不適正または誇張された表示・表明を回避する」といった原則は、マーケティング分野においても同様に重要です。
消費者として情報商材詐欺から身を守る方法
詐欺的情報商材の見分け方と対策
マーケティング業界で活動するあなたは、同時に情報商材の潜在的な消費者でもあります。詐欺的な情報商材を見分けるためには、以下のポイントに注意することが重要です。
まず、誇大なキャッチコピーに注意してください。「簡単に」「すぐに」「今しか」「誰でも」「絶対に」「〜するだけ」といったワードが広告内に含まれている場合は、詐欺の可能性が高いと判断できます。これらの表現は、購入前に中身を確認できない情報商材の特性を悪用して、消費者の購買意欲を不当に刺激する典型的な手法です。
次に、返金保証の虚偽性を理解することが重要です。情報商材は、PDFファイルや動画、音声ファイル、またはそれらがアップロードされているサイトへのリンクで提供されるため、これらを販売者に返品しても意味がありません。実際に返金保証を利用しようとしても、様々な理由をつけて返金に応じない事例が多数報告されています。
特定商取引法に基づく表示の確認方法
情報商材を検討する際は、特定商取引法に基づく表示を必ず確認してください。販売会社名、販売会社の代表名、販売会社の住所、販売会社の電話番号、販売会社のメールアドレスの表記がない場合には100%詐欺となっているため、購入しないようにしてください。
また、これらの記載があったとしても、実際には使用されていない電話番号やメールアドレスであったり、適当な住所である可能性もあるため、記載内容の信憑性についてもしっかりと確認することが重要となります。
相談窓口の活用と被害防止策
もし情報商材詐欺の被害に遭ってしまった場合や、怪しい情報商材に遭遇した場合は、適切な相談窓口を活用することが重要です。取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。消費生活センターでは、消費者からの相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。
また、商品やサービスについてのうそや大げさな表示を発見した場合は、消費者庁、公正取引委員会、都道府県の景品表示法主管課に情報提供することができます。消費者庁では、オンラインの専用窓口(景品表示法違反被疑情報提供フォーム)を設けており、不当表示の監視と取り締まりに活用されています。
結論:誠実性を武器とした持続可能なキャリア戦略
情報商材業界における虚偽・詐欺の実態は、単なる消費者問題にとどまらず、マーケティング業界全体の信頼性に深刻な影響を与えています。消費者庁のデータが示すように、20歳代の情報商材被害は2015年と比べて約10倍に増加しており、この問題は今後も拡大していく可能性があります。
しかし、この状況は裏を返せば、誠実なビジネス運営を行う事業者にとって大きなチャンスでもあります。94%の消費者が完全な透明性を提供するブランドに忠実である可能性が高いという調査結果は、誠実性が競争優位性を生み出す重要な要素であることを示しています。
マーケティング専門家としてのあなたのキャリアにおいて、短期的な利益を追求する虚偽や誇大広告ではなく、長期的な信頼関係の構築に基づく戦略を選択することが、真の市場価値向上につながります。消費者との信頼関係を基盤とした持続可能な成長戦略こそが、デジタル化が進む現代のマーケティング環境において最も重要な差別化要因となるのです。
今後のキャリア形成においては、法的規制の理解と遵守、透明性の確保、消費者保護の観点を常に意識したマーケティング活動を展開することで、業界のプロフェッショナルとしての地位を確立し、将来にわたって安定した成功を収めることができるでしょう。
参考情報
- NHK NEWS WEB:https://www3.nhk.or.jp/news/special/net-koukoku/article/article_07.html
- 国民生活センター 情報商材相談の状況:https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/infoproducts.html
- 消費者庁 特定商取引法ガイド:https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20220601la02_04.pdf

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