世間で「◯◯大学」と名乗る情報商材やオンライン講座が話題ですが、学校教育法では無認可で「大学」や「学校」を名乗ることが禁止されています。一方、飲食店として「ラーメン大学」を屋号にする店舗もありますが、果たして法令上問題ないのでしょうか。
学校教育法第135条による名称規制
学校教育法第1条では小学校から大学までが「学校」と定義され、同法第135条第1項で「第一条に掲げるもの以外の教育施設は『大学』の名称を用いてはならない」と明記されています。
さらに「学校」を名乗るには都道府県知事の認可が必要で、無許可での使用は10万円以下の罰金対象となります。
| 規定条文 | 内容 |
|---|---|
| 第1条 | 学校とは幼稚園~大学を指す |
| 第135条1項 | 無認可教育施設は「大学」「学校」を名乗ってはいけない |
| 違反時の罰則 | 10万円以下の罰金 |
情報商材系で「大学」を名乗るケースの問題点
情報教材やオンライン講座で「○○大学」を名乗る事業者は、実態が社会教育施設に当たるか否かでグレーゾーンになりがちです。
- 教育施設と認定されれば法令違反の可能性
- 社会教育施設の判断基準が曖昧で、運用によっては違法とされる危険性
- 商標申請でも「大学」呼称が拒絶されるケースあり
このように情報商材系では運営実態にかかわらず法的リスクが高いため、安易に「大学」を冠するのは避けるべきです。
飲食店「ラーメン大学」は違法か?
関東・関西・九州など各地に「ラーメン大学」を屋号にした店舗がありますが、これらは飲食店であり教育施設には該当しません。また「学校」や「学位付与」の意図が全くないため、学校教育法第135条の適用対象外と判断できます。
| 判定項目 | ラーメン大学の場合 |
|---|---|
| 教育施設に該当するか | いいえ(飲食業として営業) |
| 無許可「学校」か | 許可不要(学校名称の使用対象とならない) |
| 誤認の恐れがあるか | なし(学びを提供する意図が明示されていない) |
このため「ラーメン大学」は商号として問題なく使用でき、学校教育法違反にはあたりません。
まとめ
無認可で「大学」「学校」を称することは学校教育法違反で罰則対象です。情報商材系の「○○大学」は教育施設のグレーゾーンに陥りやすく、法的リスクを伴います。一方、飲食店「ラーメン大学」は教育機関ではないため適法に運営可能です。
名称使用の際は法令遵守を最優先とし、誤解を招く表現は避けましょう。
参考サイト
- 法令リード「学校教育法|第135条」 https://hourei.net/law/322AC0000000026
- 食べログ「ラーメン大学」店舗情報 https://tabelog.com/yamaguchi/A3502/A350201/35001410/
- Yahoo!ニュース「情報商材系で『大学』を名乗るリスク」 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/926204b8f5d09fa5f2362a1f9ef44ec087ab2253

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